内閣は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法 (平成十七年法律第七十一号)第十五条第一項 及び第四項 、第十七条 並びに第二十条第五項 及び第六項 並びに附則第二条第一項 、第二項 及び第四項 、第三条第一項 、第二項 及び第四項 並びに第八条 の規定に基づき、この政令を制定する。
(控除する額の算定方法)
第一条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法 (以下「法」という。)第十五条第一項 の規定により控除する額は、毎事業年度、当該事業年度の事業運営に要した経費及び翌事業年度の事業運営に要すると見込まれる経費を勘案して定めるものとする。
(国庫納付金の納付の手続)
第二条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)は、法第十五条第一項 に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(他の法令の準用)
第三条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項
二 土地家屋調査士法 (昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項
三 宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項
四 海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項
五 地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項 、第二十条第二項及び第二十三条第五項
六 河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条 (同法第百条第一項 において準用する場合を含む。)
七 登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
八 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項 及び第十三条第二項
九 不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第十六条 、第百十六条及び第百十七条
十 不動産登記令 (平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号 (同令 別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項
2 前項の規定により不動産登記令第七条第二項 の規定を準用する場合においては、同項 中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
3 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
(機構の解散の登記の嘱託等)
第四条 法第二十条第一項 の規定により機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(国が承継する資産及び債務の帰属する勘定)
第五条 法第二十条第二項 の規定により国が機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる機構の勘定に属する資産及び債務は、それぞれ当該各号に定める国の勘定に属する資産及び債務として整理するものとする。
一 厚生年金勘定 年金特別会計の厚生年金勘定
二 国民年金勘定 年金特別会計の国民年金勘定
三 健康保険勘定 年金特別会計の健康勘定
2 前項の規定により国が年金特別会計の厚生年金勘定、国民年金勘定又は健康勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、それぞれ同会計の厚生年金勘定、国民年金勘定又は健康勘定の歳入とする。
(厚生労働大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)
第六条 法第二十条第四項 の規定により厚生労働大臣が機構の平成二十二年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十二条 の規定を準用する。
2 法第二十条第四項 の規定により厚生労働大臣が機構の中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、通則法第三十三条 及び第三十四条 の規定を準用する。この場合において、通則法第三十三条 中「独立行政法人」とあるのは「厚生労働大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用に関する経過措置)
第七条 機構の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項 に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為は、機構の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項 に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき社会保険庁長官(同法第十七条 の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条及び附則第三条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為とみなす。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の適用に関する経過措置)
第八条 機構の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号。同法第二条第三項 に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為は、機構の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号。同法第二条第三項 に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき社会保険庁長官(同法第四十六条 の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条及び附則第四条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為とみなす。
(機構の成立の際、国から承継される権利及び義務)
第九条 法附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
三 法第十三条 に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
(機構の成立の際、国の有する権利及び義務を承継したときに出資があったものとされる財産)
第十条 法附則第二条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一 前条第一号の規定により指定された土地等
二 前号に掲げるもののほか、法附則第二条第一項の規定により機構が承継した権利に係る財産のうち厚生労働大臣が指定するもの
(機構の成立の際、機構が承継する財産に係る評価委員の任命等)
第十一条 法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 厚生労働省の職員 一人
三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項 の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、社会保険庁運営部において処理する。
(機構の成立後、国から承継される権利及び義務等)
第十二条 法附則第三条第一項の政令で定める権利及び義務については、第九条の規定を準用する。
2 法附則第三条第二項の政令で定める財産については、第十条の規定を準用する。
3 前条の規定は、法附則第三条第三項の評価委員及び同項の規定による評価について準用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(医療法の適用に関する経過措置)
第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の施設又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第二項の事業(政府が管掌する健康保険に係るものに限る。)の用に供する施設として開設された病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)のうち法第三条に規定する年金福祉施設等に該当するものについての機構の成立の日から解散の日までの間における医療法第七条の二第一項第八号の規定の適用については、同号中「国の委託を受けて健康保険法第百五十条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十七条ノ二」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて健康保険法第百五十条第二項」とする。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第三条 機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構の業務に係る同項に規定する行政文書に関して社会保険庁長官がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第四条 機構の成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき機構の業務に係る同項に規定する保有個人情報に関して社会保険庁長官がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四号) 抄
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。