独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 (独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令 (平成十七年政令第二百七十九号)第六条第一項 において準用する場合を含む。)、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十五条第一項 及び第二項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 並びに同令第三条第三項 並びに第六条第二項 において準用する同法第三十三条 及び第三十四条第一項 の規定に基づき、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第一条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第二十八条第二項 の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法 (平成十七年法律第七十一号。以下「法」という。)第十三条第一号 に規定する年金福祉施設等の譲渡又は廃止に関する事項
二 法第十三条第二号 に規定する年金福祉施設等の運営又は管理に関する事項
三 業務委託の基準
四 競争入札その他契約に関する基本的事項
五 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条 機構は、通則法第三十条第一項 の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、機構の成立後遅滞なく、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第三十条第一項 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第三条 機構に係る通則法第三十条第二項第七号 の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一 職員の人事に関する計画
二 施設及び設備に関する計画
三 その他中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第四条 機構に係る通則法第三十一条第一項 に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第三十一条第一項 後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条 機構は、通則法第三十二条第一項 の規定により各事業年度(平成二十二年四月一日に始まる事業年度を除く。)における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令 (以下「令」という。)第六条第一項 の規定により準用される通則法第三十二条第一項 の規定により機構の平成二十二年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標に係る事業報告書)
第六条 機構に係る令第六条第二項 の規定により読み替えて準用される通則法第三十三条 の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条 厚生労働大臣は、令第六条第二項 の規定により準用される通則法第三十四条第一項 の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を評価委員会に提出しなければならない。
(企業会計原則等)
第八条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令 (平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十一条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(共通経費の配賦基準)
第九条 機構は、法第十四条 の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(償却資産の指定等)
第十条 厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
3 令第九条第一号 (令第十二条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により指定された土地等(機構の成立の際法附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産及び機構の成立後法附則第三条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産を除く。)及び令第九条第二号 (令第十二条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により指定された物品(機構の成立の際法附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産及び機構の成立後法附則第三条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産を除く。)の減価については、損益計算上の費用には計上せず、当該資産の減価相当額を資本剰余金から減額して整理するものとする。
(財務諸表)
第十一条 機構に係る通則法第三十八条第一項 の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第十二条 機構に係る通則法第三十八条第四項 の主務省令で定める期間は、機構の解散の日の前日までとする。
(短期借入金の認可の申請)
第十三条 機構は、通則法第四十五条第一項 ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項 ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(重要な財産)
第十四条 機構に係る通則法第四十八条第一項 の主務省令で定める重要な財産は、厚生労働大臣が指定する財産とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十五条 機構は、通則法第四十八条第一項 の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(不動産登記規則 の準用)
第十六条 不動産登記規則 (平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号 (同令第五十一条第八項 、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号、第百八十二条第二項並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(承継時の償却資産に関する経過措置)
第二条 機構の成立の際法附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産及び機構の成立後法附則第三条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第十条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。